- 不動産コラム
離婚の際にマイホームはどうするべき?売却?賃貸?
離婚された方や、離婚を考えている方の中には、マイホームをどのようにするのが良いのか分からないという方も多くいらっしゃると思います。
今回は離婚後にマイホームをどうするべきなのかについてお話いたします。
離婚した際のマイホームの選択肢3つ
まず、選択肢としては下記3つです。
・売却
・住み続ける
・貸す
それぞれについて解説いたしますので参考にされてください。
売却する
スムーズに売却が出来そうな場合は、もしかすると売却が一番の選択かもしれません。
しかし、なかなかスムーズには進まないケースも多く、要因としては「残債よりも高く売れない」場合です。
新築を購入された場合や、住宅ローンを組んでまだ年数が浅く、特に元利均等返済にて返済されている場合は、残債に比べて売却出来る価格が低い、というケースも出てきます。
その場合は、その不足分を支払う余力があるのかを考えた上で、支払ってでも整理したいのかを考える必要があります。
もしも残債よりも売却出来る金額が低い場合に、それでもどうしても売却したいという場合には、「任意売却」という方法もあります。
任意売却とは、住宅ローンを組んでいる金融機関と話し合い、売却出来る金額が残債よりも少ない場合でも売却が出来、抵当権を抹消してくれる、というものです。
ただし、残債が無くなるわけではなく、あくまでも返済しきれなかった金額は支払の義務が残ります。
住み続ける
もしも売却することが現実的ではない、という場合に、もしも現在の住宅ローンの支払いを続けていける経済状況であるようでしたら、どちらかが現在の住まいに住み続ける、ということも選択肢の一つです。
ですが、住宅ローンペアローンや連載債務等で組んだ場合は共有名義となっていますので、離婚後に別々に生活をされるのであれば、将来的なトラブルを避ける為にも共有名義から単独名義(今後も住む方の名義)に変更しておくことをお勧めします。
ペアローンと連帯債務の違いについては下記をご参照ください。
貸す
売却は現実的ではないが住んでもいたくない、という場合は、賃貸へ出すのが良いでしょう。
賃貸の相場と現在の月々の住宅ローンの支払い額を見比べながら、最適な家賃設定を行いましょう。
住宅ローンの毎月の返済額よりも家賃が少なかったとしても、住宅ローンの支払いが大きく緩和されるのではないでしょうか。
住み続ける場合と同様に、共有名義の場合は単独名義に変更しておくことがお勧めです。
まとめ
上記の検討以外にも、離婚の場合は財産分与についても話し合いを行う必要がありますので、離婚の際のマイホームの扱い方法についてはなかなか簡単には進まないケースも多く見られます。
売却、住み続ける、貸す、といった選択肢を検討する際には、現在のマイホームの売却出来る金額が分からなければ何も検討は進みません。
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更新日:2023.10.09