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不動産売買に関する必要書類は早めに準備しましょう

土地・戸建・マンションなどの不動産売買は、法律上の手続きが関係しており、
契約時に揃えておかなければならない必要書類が多いです。
売り主側の揃えるべき必要書類は、多いだけでなく一度に全ての書類を揃えるのが難しいと思います。
そこで、売却を検討している時点で必要書類を揃え始めると良いでしょう。
また、売り主側の必要書類で不動産の名義が家族で共有になっている場合には、共有者全員の書類が必要になるため注意しましょう。
もし、不動産の名義が家族で共有になっている場合は、早めに必要書類を揃えていきましょう。
ただし、必要書類の中には「住民票」や「印鑑証明書」のように3カ月以内という有効期限が決まっている書類もあるので、
有効期限を過ぎてしまわないように用意しましょう。
買い主が見つかってから慌てて書類を揃える方もいますが、必要書類が不足しているとスムーズな取引が行えないので、
契約までに余裕を持って必要書類を準備することを心がけることが大切です。

戸建てを売る場合の必要書類について

戸建ての住宅・不動産を売却する場合に、売り主側が準備する必要がある書類は以下の通りです。

売り主の必要書類

売り主の身分証明をしたり、法律上の手続きに伴う書類が必要になります。

  • 身分証明書(運転免許証、パスポート・健康保険証などの住所・氏名・生年月日が確認できるもの)
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 住民票(登記上の住所と現住所が違う場合)
  • 銀行口座通帳
  • ローン残高証明書(ローンの残高がある場合)

不動産や権利関連の必要書類

売却したいと考えている住宅が売り主の不動産であることを証明するための書類、不動産自体の広さや設備を確認する書類などが必要です。

  • 登記済権利書または登記識別情報
  • 売買契約書
  • 重要事項説明書
  • 土地測量図
  • 図面や設備仕様書
  • 固定資産税の税通知書
  • 建築確認通知書
  • 検査済証
  • 建築設計図書
  • 設備に関する説明書

上記の書類以外にも、耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書・地盤調査報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書・不動産のパンフレットなどがあれば合わせて提出すると良いでしょう。

マンションを売る場合の必要書類について

マンションを売却する場合に必要な書類は、戸建ての住宅・不動産を売却する場合と共通するものが多くあります。
売り主側が準備する必要がある書類は、以下の通りです。

売り主に関する書類

戸建ての住宅・不動産を売却する場合と同様に売り主の身分証明をしたり、法律上の手続きに伴う書類が必要になります。

  • 身分証明書(運転免許証、パスポート・健康保険証などの住所・氏名・生年月日が確認できるもの)
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 住民票(登記上の住所と現住所が違う場合)
  • 銀行口座通帳
  • ローン残高証明書(ローンの残高がある場合)

不動産や権利関連の必要書類

売却したいと考えている住宅が売り主の不動産であることを証明するための書類、不動産自体の広さや設備を確認する書類などが必要です。
戸建ての住宅・不動産を売却する場合のように、土地の測量図などは必要ではありません
マンション特有の必要書類には、維持管理費や管理規約に関する書類が必要なので、忘れずに準備しておきましょう。

  • 登記済権利書または登記識別情報
  • 売買契約書
  • 重要事項説明書
  • 図面や設備仕様書
  • 固定資産税の税通知書
  • 維持費等の書類、マンション規約など
  • 設備に関する説明書
  • 鍵一式
  • マンションのパンフレット

不動産を買う場合の必要書類について

不動産を買う方もいくつかの書類を揃える必要があり、
売り主と比較すると必要書類は少ないのですが、早めに確認しておくことが大切です。
買い主側が準備する必要がある書類は、以下の通りです。

買い主の必要書類

不動産を買う方は、本人確認ができる書類、法律上の手続きに伴う以下の書類が必要です。

  • 身分証明書(運転免許証、パスポート・健康保険証などの住所・氏名・生年月日が確認できるもの)
  • 実印
  • 印鑑証明書

住宅ローンを組む場合の必要書類

不動産の購入のため住宅ローンを組む方は、以下の書類が必要です。

  • 01

    住民票

    同居している家族全員の続柄が記載してある住民票が必要です。
    発行から3カ月以内の住民票が有効で、本籍地やマイナンバーの記載を省略したものを用意することが必要です。

  • 02

    所得を証明できる書類

    給与所得者は、源泉徴収票、所得証明書または市町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書のいずれかが必要です。
    事業所得者は、所得証明書・納税証明書・住民税決定通知書のいずれか、確定申告書の控(税務署の受付印のあり)が必要です。

  • 03

    借入金残高証明書もしくは返済予定表

    その他に借金がある場合は、借金がいくら残っているか、返済の目処が立っているかを証明する書類が必要です。 借入金残高証明書は借入をしている金融機関から発行してもらえます。

  • 04

    返済口座通帳

    返済口座の通帳、通帳の届出印が必要です。 実印と銀行届出印が違う場合は、両方持参しておくと安心です。

不動産売買で必要な書類の入手方法

不動産売買に際して多くの書類を揃える必要があり、
どの書類をどこでどのように入手したら良いのかわからないという方も多いと思います。
不動産売買で必要な主な書類の入手方法は以下の通りです。

住民票

住民票を取得するために、基本的には住所地の市区町村役場に行き、市民課や戸籍課で取得します。
自治体によって料金は異なりますが、手数料が200円~300円前後かかります。
直接役所に行かないで取得したい場合は、住民票請求書、返信用封筒、本人確認書類のコピー、郵便局で購入した手数料分の定額小為替を同封して役所へ送付することで、住民票を郵送してもらうことができます。 マイナンバーカードあるいは住民基本台帳カードをお持ちの方は、コンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票を取得することも可能です。

印鑑登録証明書(印鑑証明)

実印の登録を行なっていない方は、まず実印を作って印鑑登録を行う必要があります。
印鑑登録とは、特定の印鑑が自分だけのものであることを各市区町村の役所に登録することです。
成年被後見人を除く15歳以上の住民登録をしている人は、1人1個のみ印鑑を登録可能です。しかし、同じ印鑑を他の人が登録することはできないので注意しましょう。
役所にて印鑑登録申請書を提出し、「照会書」が住民登録している住所に郵送されます。「照会書」の回答欄に記入のうえ、登録申請した印鑑と本人確認書類を持って再度役所へ行きましょう。
自治体によっては、登録申請する印鑑と本人確認書類を持って、本人が窓口で申請すれば、当日に申請が完了する場合があるので、市役所に手続きに行った際に確認しましょう。
申請が完了すると「印鑑登録証」が発行され、印鑑登録証明書を発行してもらうことができます。

土地建物登記済証(権利証または登記識別情報)

不動産に関しては「権利書」または「権利証」という言葉に馴染みがある方もいらっしゃるかもしれません。
平成17年3月7日以降に不動産登記を行った場合は、権利証ではなく登記識別情報を受け取ることになっています。
登記識別情報とは、登記名義人が真正な権利者であることを公的に証明する登記完了時に登記名義人に通知される秘密の12桁の番号のことです。不動産を管轄する登記所(法務局)にて、登記を行う際に受け取ります。

固定資産税・都市計画税納税通知書

固定資産税・都市計画税とは、毎年1月1日時点の不動産の所有者に課税される税金のことです。 通知書は、固定資産税の確認や、移転登記の際の登録免許税の算出に必要です。

重要事項説明書と物件状況等報告書

「重要事項説明書」「物件状況等報告書(告知書)」は、売買される不動産の状況を買い主に説明し、納得の上で購入してもらうために必要なものです。
不動産の売却・引き渡し後のトラブルを防ぐ大切な書類です。
「重要事項説明書」は、不動産の権利関係・法令上の制限・インフラ整備、その他の制限事項について明記されており、不動産の専門知識を有する宅地建物取引主任者が調査して作成します。 「物件状況等報告書」は売り主が記入するものです。

借入金残高証明書

借入金残高証明書は、住宅ローンを組む場合に買い主が用意しなければならない書類です。
通常は借入先の金融会社から郵送され、一般的には10月〜11月頃に届きます。
住宅ローンを組む時期が9月以降の場合は、翌年の1月頃に届く場合があるので、注意が必要です。

不動産売買契約時の必要書類について

不動産売買契約時の必要書類は、状況別に応じて様々な用意しなければいけません。
不動産売買時に必要な書類は、以下の通りです。

個人間で不動産売買する場合の必要書類

個人間の不動産売買は法的に問題はないですが、専門知識のない人同士での取引はトラブルのリスクが高いです。トラブル防止のために売買契約書の作成すると良いでしょう。インターネットで雛形が入手可能ですが、不動産会社に仲介を依頼した方が良いでしょう。
個人間で不動産売買する場合の必要書類は、以下があります。

  • 本人確認書類
  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 実印
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 住民票(登記簿上の住所と印鑑証明証の住所が異なる場合)
  • 登記簿謄本
  • 固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書
  • 建物図面や間取り図
  • 土地測量図や境界確定書
  • 管理規約・議事録・長期修繕計画書
  • 領収証

法人が不動産売却する場合の必要書類

代表取締役ではなく担当者が対応する場合は、名刺などで役職や所属部署などを確認されます。
法人が不動産売却する場合の必要書類は、以下があります。

  • 登記済権利書または登記識別情報
  • 法人の実印
  • 法人の印鑑証明書
  • 法人の登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 固定資産税の税通知書
  • 法人代表もしくは取引担当者の本人確認書類

成年後見人が不動産売却する場合の必要書類

代表取締役ではなく担当者が対応する場合は、名刺などで役職や所属部署などを確認されます。
法人が不動産売却する場合の必要書類は、以下があります。

  • 申立書
  • 物件の売買契約書
  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産会社の査定書
  • 登記事項証明書
  • 推定相続人の同意書

法人が不動産売却する場合の必要書類

成年後見人は、判断能力が不十分な人の代理として法的行為を行う人です。不動産売却では、居住用と非居住用で手続きが異なります。非居住用の場合は通常の売却手続きとなり、売却理由が正当なら問題ありません。
居住用の場合は家庭裁判所へ申立てが必要となりますので、以下の書類が必要です。

  • 登記済権利書または登記識別情報
  • 法人の実印
  • 法人の印鑑証明書
  • 法人の登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 固定資産税の税通知書
  • 法人代表もしくは取引担当者の本人確認書類

海外在住の非居住者が不動産売却する場合の必要書類

居住者の定義は、「日本国内に住所がなく、1年以上海外に在住している人」です。
海外に住む非居住者が日本国内の不動産を売却する際に必要な書類は、以下の通りです。

  • 委任状
  • 在留証明書
  • 署名証明書

※委任状は、不動産売却の手続きを司法書士や親族に代行してもらう際に用います。
※在留証明書は売手がどこの国に住んでいるのかを証明する書類となります。住民票が手に入らないため必要となり、代替として利用できます。
※署名証明書は日本の印鑑証明書のようなもので、署名(サイン)が公的なものであると証明するものです。これらの書類は、日本領事館か日本大使館で入手できます。ただし、取得に日数がかかるので早めに準備しておきましょう。