- 不動産コラム
リノベ済物件は2023年中の購入がお得?!
中古住宅を購入する際に気になる住宅ローン控除ですが、リノベ済物件とリノベされていない物件では控除の額が違うということをご存じでしたか?
特にリノベ済物件に関しては2024年以降から控除額が大きく下がることが決定しています。
そこで本日はリノベ済の住宅ローン控除について解説します。
まずは住宅ローン控除についておさらい
住宅ローン控除の概要は下記をご参照ください。
買取り再販物件は売主は業者である物件を指し、既存住宅とは売主が一般の方であることを指しています。
この違いをポータルサイトなどで見分けることは難しい事が多いので、例外はありますが基本的には
「買取再販=リノベ済物件」
「既存住宅=リノベーションのされていない物件」
と考えて差し支えございません。
※稀に、リノベ済の物件だが既存住宅に該当する物件や、リノベーションされていないが買取再販に該当する物件もございますので、都度ご確認ください。
「令和6・7年入居」の行にご注目
新築住宅・買取再販の右、「その他の住宅」列の「令和6・7年入居」の行をご覧いただくと、「0円」となっているのが分かります。
ここに該当するのがリノベ済物件ということとなります。
※築2~3年の中古住宅で買取再販の物件や、ZEHや省エネの基準を満たすように補修された物件というのはほぼ無いと考えて問題ありません。特に、戸建てであれば上記補修を行うことは現実的には可能ですが、マンションで上記補修を行うことは現実的ではありません。
その為、中古のリノベ済物件は基本的には「その他の住宅」とお考えください。
えっ!ということはリノベ済物件は住宅ローン控除の適用が無くなるの?と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。
適用が無くなり0円となるわけではなく、リノベ済物件は令和6年以降は「既存住宅」と同じカテゴリーに入ることとなります。
ですので、現状では限度額=3,000万円、控除期間=13年間、だったものが
限度額:2,000万円、控除期間:10年間、となってしまいます。
最大で約600万円も控除額が下がってしまうこととなりますので、リノベ済物件のご購入をご検討の方は、焦ってはいけませんが、決断が出来る状況なようであれば、2023年中に引っ越しの出来るようなスケジュール感で物件探しを進められるのも良いかもしれませんね。
例えば年内に引っ越しを完了しようとするには、どんなに遅くても11月半ばまでには売買契約を済ませる必要がありますので、早めに動かれてはいかがでしょうか?
弊社では、リノベ済物件は基本的に仲介手数料無料でご案内しております。
「この物件も仲介手数料無料になるの?」といったご相談もどうぞお気軽にお問合せくださいませ。
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更新日:2023.04.15